試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第20条(原子炉停止系統)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉停止系統を設けなければならない。
- 一制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有するものとすること。ただし、当該系統が制御棒のみから構成される場合であって、次に掲げるときは、この限りでない。
- 二通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものとすること。
- 三制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても前号の規定に適合するものとすること。
- 2.原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構成する設備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものでなければならない。
この条文の基本情報
原子炉停止系統とは何ですか?
定義原子炉停止系統とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉停止系統を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条(原子炉停止系統)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉停止系統を設けなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/20