試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第21条(原子炉制御室等)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。
- 一試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。
- 二試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。
- 三従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造とすること。
- 2.試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉を停止させるために必要な機能を有する装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
原子炉制御室等とは何ですか?
定義原子炉制御室等とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条(原子炉制御室等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/21