試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第22条(放射性廃棄物の廃棄施設)
- 工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物を廃棄する施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。
- 一周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものとすること。
- 二液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性廃棄物を処理する施設から液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し、及び工場等外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止できるものとすること。
- 三固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性廃棄物を処理する過程において放射性物質が散逸し難いものとすること。
この条文の基本情報
放射性廃棄物の廃棄施設とは何ですか?
定義放射性廃棄物の廃棄施設とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条に定められた規定で、「工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物を廃棄する施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条(放射性廃棄物の廃棄施設)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条の条文原文は「工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物を廃棄する施設(放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/22