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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第23条(保管廃棄施設)

  1. 工場等には、次に掲げるところにより、試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。
  2. 一放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。
  3. 二固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備を設けるものにあっては、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとすること。

この条文の基本情報

保管廃棄施設とは何ですか?

定義保管廃棄施設とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条に定められた規定で、「工場等には、次に掲げるところにより、試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条(保管廃棄施設)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条の条文原文は「工場等には、次に掲げるところにより、試験研究用等原子炉施設において発生する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/23

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