試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第28条(保安電源設備)
- 試験研究用等原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。
- 2.試験研究用等原子炉施設には、非常用電源設備を設けなければならない。
- 3.非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一外部電源を喪失した場合その他の非常の場合において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備へ電気を供給するための発電設備が常時作動している場合
- 二工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備が、無停電電源装置に常時電気的に接続されている場合
- 三外部電源を喪失した場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
この条文の基本情報
保安電源設備とは何ですか?
定義保安電源設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条(保安電源設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第27条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第29条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/28