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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第29条(実験設備等)

  1. 試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備(試験研究用等原子炉を利用して材料試験その他の実験を行う設備をいう。)及び利用設備(試験研究用等原子炉を利用して分析、放射性同位元素の製造、医療その他の行為を行うための設備をいう。)(以下「実験設備等」と総称する。)は、次に掲げるものでなければならない。
  2. 一実験設備等の損傷その他の実験設備等の異常が発生した場合においても、試験研究用等原子炉の安全性を損なうおそれがないものとすること。
  3. 二実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究用等原子炉に反応度が異常に投入されないものとすること。
  4. 三放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないものとすること。
  5. 四試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために実験設備等の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の試験研究用等原子炉の安全上必要なパラメータを原子炉制御室に表示できるものとすること。
  6. 五実験設備等が設置されている場所は、原子炉制御室と相互に連絡することができる場所とすること。

この条文の基本情報

実験設備等とは何ですか?

定義実験設備等とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第29条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備(試験研究用等原子炉を利用して材料試験その他の実験を行う設備をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第29条(実験設備等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第29条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備(試験研究用等原子炉を利用して材料試験その他の実験を行う設備をいう。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第29条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第29条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第28条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第29条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/29

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