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試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第40条(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)

中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

この条文の基本情報

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止とは何ですか?

定義多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条に定められた規定で、「中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条の条文原文は「中出力炉又は高出力炉に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるもの…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条は第三章 水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/40

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