試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第41条(準用)
第三条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条から第三十条までの規定は、水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条に定められた規定で、「第三条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条から第三十条までの規定は、水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条(準用)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条の条文原文は「第三条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条から第三十条までの規定は、水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条は第三章 水冷却型研究炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第42条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/41