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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第3条(安全機能を有する施設の地盤)

  1. 安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。)は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
  2. 2.ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
  3. 3.ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

この条文の基本情報

安全機能を有する施設の地盤とは何ですか?

定義安全機能を有する施設の地盤とは、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条に定められた規定で、「安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条(安全機能を有する施設の地盤)は、日本の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の条文原文は「安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。」で始まります。
  3. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の前の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条です。
  6. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の次の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000030
  • 本サイト収録第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000030/3

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