第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第4条(地震による損傷の防止)
- 安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
- 2.前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
- 3.中深度処分に係る廃棄物埋設地及び坑道(以下この項において「廃棄物埋設地等」という。)は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から閉鎖措置の終了までの間に当該廃棄物埋設地等に影響を及ぼすおそれがある地震によって作用する地震力に十分耐えることができるものでなければならない。
この条文の基本情報
地震による損傷の防止とは何ですか?
定義地震による損傷の防止とは、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条に定められた規定で、「安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条(地震による損傷の防止)は、日本の第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の条文原文は「安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。」で始まります。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の前の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条です。
- 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の次の条は第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条です。
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- 正式書式
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000030 - 本サイト収録
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000030/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。