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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第4条(火災等による損傷の防止)

  1. 使用施設等は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。
  2. 2.使用前検査対象施設には、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、前項に定めるもののほか、消火を行う設備(次項において「消火設備」という。)及び早期に火災発生を感知する設備を設けなければならない。
  3. 3.消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなければならない。

この条文の基本情報

火災等による損傷の防止とは何ですか?

定義火災等による損傷の防止とは、使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条に定められた規定で、「使用施設等は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するものでなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条(火災等による損傷の防止)は、日本の使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の条文原文は「使用施設等は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するものでなけれ…」で始まります。
  3. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条は第二章 使用施設等の基準に置かれています。
  4. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の前の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条です。
  7. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の次の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000034
  • 本サイト収録使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000034/4

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