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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第5条(立入りの防止)

  1. 使用施設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵その他の区画物及び標識を設けなければならない。
  2. 2.使用施設等には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため、当該区域の境界に柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識を設けなければならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

立入りの防止とは何ですか?

定義立入りの防止とは、使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条に定められた規定で、「使用施設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵その他の区画物及び標識を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条(立入りの防止)は、日本の使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の条文原文は「使用施設等には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、柵その他の区画物及び標識を設けなければならない。」で始まります。
  3. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条は第二章 使用施設等の基準に置かれています。
  4. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の前の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条です。
  7. 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の次の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000034
  • 本サイト収録使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000034/5

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