使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第6条(自然現象による影響の考慮)
使用施設等(使用前検査対象施設を除く。)は、想定される自然現象による当該使用施設等への影響を適切に考慮したものでなければならない。
この条文の基本情報
自然現象による影響の考慮とは何ですか?
定義自然現象による影響の考慮とは、使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条に定められた規定で、「使用施設等(使用前検査対象施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条(自然現象による影響の考慮)は、日本の使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条の条文原文は「使用施設等(使用前検査対象施設を除く。」で始まります。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条は第二章 使用施設等の基準に置かれています。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条の前の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条です。
- 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条の次の条は使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000034 - 本サイト収録
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000034/6