受講中の講座ブックマーク無料で登録

死体取扱規則 第3条(指紋及び掌紋による身元照会)

  1. 警察署長は、取扱死体(法第五条第一項に規定する取扱死体をいう。以下同じ。)の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該取扱死体に関連する事項を記載した死者身元照会依頼書(別記様式第一号)を作成し、警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)にこれを送付することにより、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に対し身元照会を行うことを依頼することができる。
  2. 2.前項の規定による依頼を受けた鑑識課長は、当該死者身元照会依頼書に係る電磁的方法による記録を作成し、犯罪鑑識官に対し、当該記録を電磁的方法により送信することにより、身元照会を行うものとする。
  3. 3.前項の規定による身元照会を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該身元照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録(指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第六条第三項に規定する指掌紋記録をいう。)とを対照し、直ちに、その結果を当該身元照会をした鑑識課長に回答しなければならない。
  4. 4.前項の規定による回答を受けた鑑識課長は、直ちに、当該回答の内容を第一項の規定による依頼をした警察署長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

指紋及び掌紋による身元照会とは何ですか?

定義指紋及び掌紋による身元照会とは、死体取扱規則第3条に定められた規定で、「警察署長は、取扱死体(法第五条第一項に規定する取扱死体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死体取扱規則第3条(指紋及び掌紋による身元照会)は、日本の死体取扱規則に含まれる条文です。
  2. 死体取扱規則第3条の条文原文は「警察署長は、取扱死体(法第五条第一項に規定する取扱死体をいう。」で始まります。
  3. 死体取扱規則の公布日は平成25年3月8日です。
  4. 死体取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死体取扱規則第3条の前の条は死体取扱規則第2条です。
  6. 死体取扱規則第3条の次の条は死体取扱規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000004
  • 本サイト収録死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000004/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

死体取扱規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›