死体取扱規則 第4条(死体DNA型記録の作成等)
- 警察署長は、取扱死体の組織の一部(以下「資料」という。)を採取した場合において、当該取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定(DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。
- 2.前項の規定による嘱託を受けた科学捜査研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型(DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明した場合において、前項に規定する警察署長から第四項の規定による対照をする必要があると認められる旨の通知を受けたときは、当該資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録(以下「死体DNA型記録」という。)を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。
- 3.科学捜査研究所長は、前項の規定による送信をしたときは、当該死体DNA型記録を抹消しなければならない。
- 4.第二項の規定による送信を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該死体DNA型記録に係る特定DNA型と犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録(DNA型記録取扱規則第二条第五号の被疑者DNA型記録をいう。)及び特異行方不明者等DNA型記録(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。以下同じ。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。
- 5.前項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該通知の内容を第一項に規定する警察署長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
死体DNA型記録の作成等とは何ですか?
定義死体DNA型記録の作成等とは、死体取扱規則第4条に定められた規定で、「警察署長は、取扱死体の組織の一部(以下「資料」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体取扱規則第4条(死体DNA型記録の作成等)は、日本の死体取扱規則に含まれる条文です。
- 死体取扱規則第4条の条文原文は「警察署長は、取扱死体の組織の一部(以下「資料」という。」で始まります。
- 死体取扱規則の公布日は平成25年3月8日です。
- 死体取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体取扱規則第4条の前の条は死体取扱規則第3条です。
- 死体取扱規則第4条の次の条は死体取扱規則第4条の2です。
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- 正式書式
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000004 - 本サイト収録
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000004/4
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