死体取扱規則 第8条(母の不明な死産児に係る通知)
- 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第六号)により行うものとする。
- 2.警察署長は、死産の届出に関する規程第九条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
母の不明な死産児に係る通知とは何ですか?
定義母の不明な死産児に係る通知とは、死体取扱規則第8条に定められた規定で、「死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第六号)により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体取扱規則第8条(母の不明な死産児に係る通知)は、日本の死体取扱規則に含まれる条文です。
- 死体取扱規則第8条の条文原文は「死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第六号)により行うものとする。」で始まります。
- 死体取扱規則の公布日は平成25年3月8日です。
- 死体取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体取扱規則第8条の前の条は死体取扱規則第7条です。
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- 正式書式
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000004 - 本サイト収録
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000004/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。