死体取扱規則 第7条(本籍等の不明な死体に係る報告)
- 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十二条第一項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第三号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第四号)を添付して行うものとする。
- 2.戸籍法第九十二条第二項の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第五号)により行うものとする。
この条文の基本情報
本籍等の不明な死体に係る報告とは何ですか?
定義本籍等の不明な死体に係る報告とは、死体取扱規則第7条に定められた規定で、「戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十二条第一項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第三号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第四号)を添付して行うも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体取扱規則第7条(本籍等の不明な死体に係る報告)は、日本の死体取扱規則に含まれる条文です。
- 死体取扱規則第7条の条文原文は「戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十二条第一項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第三号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第四号)を添付して行うも…」で始まります。
- 死体取扱規則の公布日は平成25年3月8日です。
- 死体取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体取扱規則第7条の前の条は死体取扱規則第6条です。
- 死体取扱規則第7条の次の条は死体取扱規則第8条です。
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- 正式書式
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000004 - 本サイト収録
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000004/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。