死体取扱規則 第6条(書面の徴取)
警察署長は、法第十条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。
この条文の基本情報
書面の徴取とは何ですか?
定義書面の徴取とは、死体取扱規則第6条に定められた規定で、「警察署長は、法第十条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体取扱規則第6条(書面の徴取)は、日本の死体取扱規則に含まれる条文です。
- 死体取扱規則第6条の条文原文は「警察署長は、法第十条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第二号)を徴さなければならない。」で始まります。
- 死体取扱規則の公布日は平成25年3月8日です。
- 死体取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体取扱規則第6条の前の条は死体取扱規則第5条です。
- 死体取扱規則第6条の次の条は死体取扱規則第7条です。
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- 正式書式
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60400000004 - 本サイト収録
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60400000004/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。