健康・医療戦略推進法 第2条(基本理念)
健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化により、世界最高水準の医療の提供に資するとともに、健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出及びその海外における展開の促進その他の活性化により、海外における医療の質の向上にも寄与しつつ、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、健康・医療戦略推進法第2条に定められた規定で、「健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康・医療戦略推進法第2条(基本理念)は、日本の健康・医療戦略推進法に含まれる条文です。
- 健康・医療戦略推進法第2条の条文原文は「健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の…」で始まります。
- 健康・医療戦略推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 健康・医療戦略推進法の公布日は平成26年5月30日です。
- 健康・医療戦略推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康・医療戦略推進法第2条の前の条は健康・医療戦略推進法第1条です。
- 健康・医療戦略推進法第2条の次の条は健康・医療戦略推進法第3条です。
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- 正式書式
健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000048 - 本サイト収録
健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000048/2