少年鑑別所法 第116条(通知)
法務大臣は、第百十四条の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。)を救済の申出をした者に通知しなければならない。ただし、在所者による救済の申出(第百十条第一項各号に掲げる少年鑑別所の長の措置又は少年鑑別所の職員による行為に係る救済の申出を除く。)について、その在所者が退所したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、少年鑑別所法第116条に定められた規定で、「法務大臣は、第百十四条の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年鑑別所法第116条(通知)は、日本の少年鑑別所法に含まれる条文です。
- 少年鑑別所法第116条の条文原文は「法務大臣は、第百十四条の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。」で始まります。
- 少年鑑別所法第116条は第一款 救済の申出に置かれています。
- 少年鑑別所法の公布日は平成26年6月11日です。
- 少年鑑別所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年鑑別所法第116条の前の条は少年鑑別所法第115条です。
- 少年鑑別所法第116条の次の条は少年鑑別所法第117条です。
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- 正式書式
少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000059 - 本サイト収録
少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000059/116