受講中の講座ブックマーク無料で登録

少年鑑別所法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一鑑別対象者第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者をいう。
  3. 二在所者少年鑑別所に収容されている者をいう。
  4. 三被観護在所者少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条第一項第二号の観護の措置(同条第七項の規定により同号の観護の措置とみなされる場合を含む。以下単に「観護の措置」という。)が執られて少年鑑別所に収容されている者又は同法第十四条第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
  5. 四未決在所者刑事訴訟法の規定により少年鑑別所に勾留(少年法第四十五条第四号の規定により勾留とみなされる場合を含む。第百二十五条第一号及び第三号において同じ。)されている者又は刑事訴訟法第百六十七条第一項(同法第二百二十四条第二項において準ずる場合を含む。)の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
  6. 五在院中在所者少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三十六条第二項又は第百三十三条第一項若しくは第二項の規定により少年鑑別所に収容されている者をいう。
  7. 六各種在所者在所者であって、被観護在所者、未決在所者及び在院中在所者以外のものをいう。
  8. 七保護者少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
  9. 八保護者等次のイ又はロのいずれかに該当する者(在所者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在所者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
  10. 一在所者の保護者
  11. 二在所者の親族(イに掲げる者を除き、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、少年鑑別所法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年鑑別所法第2条(定義)は、日本の少年鑑別所法に含まれる条文です。
  2. 少年鑑別所法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 少年鑑別所法第2条は第一節 目的等に置かれています。
  4. 少年鑑別所法の公布日は平成26年6月11日です。
  5. 少年鑑別所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年鑑別所法第2条の前の条は少年鑑別所法第1条です。
  7. 少年鑑別所法第2条の次の条は少年鑑別所法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000059
  • 本サイト収録少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000059/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›