地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第4条(同時選挙)
- 第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。
- 2.第一条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。
- 3.前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。
この条文の基本情報
同時選挙とは何ですか?
定義同時選挙とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第4条に定められた規定で、「第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第4条(同時選挙)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第4条の条文原文は「第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞ…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第4条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第3条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第4条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000125 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000125/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。