地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第5条(重複立候補の禁止)
- 第一条の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規定により同月二十六日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。
- 2.前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十八条第三項第二号、第八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(同法第八十六条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。
この条文の基本情報
重複立候補の禁止とは何ですか?
定義重複立候補の禁止とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条に定められた規定で、「第一条の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条(重複立候補の禁止)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条の条文原文は「第一条の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第4条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第6条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000125 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000125/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。