地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第6条(寄附等の禁止期間)
第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。
この条文の基本情報
寄附等の禁止期間とは何ですか?
定義寄附等の禁止期間とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第6条に定められた規定で、「第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第6条(寄附等の禁止期間)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第6条の条文原文は「第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第6条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第5条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第6条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第7条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000125 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000125/6
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