地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第7条
- 前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
- 一平成二十七年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
- 二平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
- 三平成二十七年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前九十一日に当たる日又は同年一月二十五日のいずれか早い日において、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について第一条第二項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
- 2.前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年一月二十五日」とあるのは、「同年一月十一日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第7条は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第7条の条文原文は「前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の公布日は平成26年11月27日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第7条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第6条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第7条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第8条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000125 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十六年法律第百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000125/7
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