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まち・ひと・しごと創生法 第1条(目的)

この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること(以下「まち・ひと・しごと創生」という。)が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、まち・ひと・しごと創生法第1条に定められた規定で、「この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. まち・ひと・しごと創生法第1条(目的)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
  2. まち・ひと・しごと創生法第1条の条文原文は「この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい…」で始まります。
  3. まち・ひと・しごと創生法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
  5. まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. まち・ひと・しごと創生法第1条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136
  • 本サイト収録まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/1

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