まち・ひと・しごと創生法 第2条(基本理念)
- まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること。
- 二日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在及び将来におけるその提供の確保を図ること。
- 三結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図ること。
- 四仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図ること。
- 五地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること。
- 六前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ること。
- 七前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、地方公共団体及び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、まち・ひと・しごと創生法第2条に定められた規定で、「まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まち・ひと・しごと創生法第2条(基本理念)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
- まち・ひと・しごと創生法第2条の条文原文は「まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- まち・ひと・しごと創生法第2条は第一章 総則に置かれています。
- まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
- まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まち・ひと・しごと創生法第2条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第1条です。
- まち・ひと・しごと創生法第2条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第3条です。
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- 正式書式
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136 - 本サイト収録
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/2