まち・ひと・しごと創生法 第3条(国の責務)
- 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国の関係行政機関は、まち・ひと・しごと創生に関する施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
- 3.国は、地方公共団体その他の者が行うまち・ひと・しごと創生に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
- 4.国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、まち・ひと・しごと創生に関し、国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、まち・ひと・しごと創生法第3条に定められた規定で、「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まち・ひと・しごと創生法第3条(国の責務)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
- まち・ひと・しごと創生法第3条の条文原文は「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- まち・ひと・しごと創生法第3条は第一章 総則に置かれています。
- まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
- まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まち・ひと・しごと創生法第3条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第2条です。
- まち・ひと・しごと創生法第3条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第4条です。
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- 正式書式
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136 - 本サイト収録
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/3