まち・ひと・しごと創生法 第11条(設置)
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、まち・ひと・しごと創生法第11条に定められた規定で、「まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まち・ひと・しごと創生法第11条(設置)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
- まち・ひと・しごと創生法第11条の条文原文は「まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。」で始まります。
- まち・ひと・しごと創生法第11条は第四章 まち・ひと・しごと創生本部に置かれています。
- まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
- まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まち・ひと・しごと創生法第11条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第10条です。
- まち・ひと・しごと創生法第11条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136 - 本サイト収録
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/11