まち・ひと・しごと創生法 第12条(所掌事務)
- 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
- 二まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、まち・ひと・しごと創生法第12条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まち・ひと・しごと創生法第12条(所掌事務)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
- まち・ひと・しごと創生法第12条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- まち・ひと・しごと創生法第12条は第四章 まち・ひと・しごと創生本部に置かれています。
- まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
- まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まち・ひと・しごと創生法第12条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第11条です。
- まち・ひと・しごと創生法第12条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136 - 本サイト収録
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/12