まち・ひと・しごと創生法 第15条(まち・ひと・しごと創生副本部長)
- 本部に、まち・ひと・しごと創生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
まち・ひと・しごと創生副本部長とは何ですか?
定義まち・ひと・しごと創生副本部長とは、まち・ひと・しごと創生法第15条に定められた規定で、「本部に、まち・ひと・しごと創生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まち・ひと・しごと創生法第15条(まち・ひと・しごと創生副本部長)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
- まち・ひと・しごと創生法第15条の条文原文は「本部に、まち・ひと・しごと創生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。」で始まります。
- まち・ひと・しごと創生法第15条は第四章 まち・ひと・しごと創生本部に置かれています。
- まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
- まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まち・ひと・しごと創生法第15条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第14条です。
- まち・ひと・しごと創生法第15条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136 - 本サイト収録
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/15