まち・ひと・しごと創生法 第16条(まち・ひと・しごと創生本部員)
- 本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
- 2.本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
この条文の基本情報
まち・ひと・しごと創生本部員とは何ですか?
定義まち・ひと・しごと創生本部員とは、まち・ひと・しごと創生法第16条に定められた規定で、「本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- まち・ひと・しごと創生法第16条(まち・ひと・しごと創生本部員)は、日本のまち・ひと・しごと創生法に含まれる条文です。
- まち・ひと・しごと創生法第16条の条文原文は「本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。」で始まります。
- まち・ひと・しごと創生法第16条は第四章 まち・ひと・しごと創生本部に置かれています。
- まち・ひと・しごと創生法の公布日は平成26年11月28日です。
- まち・ひと・しごと創生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- まち・ひと・しごと創生法第16条の前の条はまち・ひと・しごと創生法第15条です。
- まち・ひと・しごと創生法第16条の次の条はまち・ひと・しごと創生法第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000136 - 本サイト収録
まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000136/16