専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第10条(指導及び助言)
厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第10条(指導及び助言)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。」で始まります。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第10条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第9条です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第10条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137 - 本サイト収録
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/10
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。