専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第11条(報告の徴収)
厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画に記載された第四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は第二種認定計画に記載された第六条第二項各号に掲げる事項の実施状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画に記載された第四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は第二種認定計画に記載された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第11条(報告の徴収)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画に記載された第四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は第二種認定計画に記載された…」で始まります。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第11条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第10条です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第11条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第12条です。
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- 正式書式
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137 - 本サイト収録
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/11
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