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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第12条(適用除外)

  1. この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
  2. 2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第12条(適用除外)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第12条の条文原文は「この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。」で始まります。
  3. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
  4. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第12条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第11条です。
  6. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第12条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137
  • 本サイト収録専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/12

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