専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第13条(権限の委任)
- この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第13条(権限の委任)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第13条の条文原文は「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」で始まります。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第13条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第12条です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第13条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第14条です。
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- 正式書式
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137 - 本サイト収録
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。