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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいう。
  2. 2.この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結している労働者をいう。
  3. 3.この法律において「特定有期雇用労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。
  4. 一専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(五年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。以下「特定有期業務」という。)に就くもの(次号に掲げる有期雇用労働者に該当するものを除く。)
  5. 二定年(六十歳以上のものに限る。以下同じ。)に達した後引き続いて当該事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第二項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される有期雇用労働者

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいう。」で始まります。
  3. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
  4. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第1条です。
  6. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137
  • 本サイト収録専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/2

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