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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第3条(基本指針)

  1. 厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一特定有期雇用労働者の雇用の動向に関する事項
  4. 二事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項
  5. 3.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  6. 4.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本指針とは何ですか?

定義基本指針とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第3条(基本指針)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第3条の条文原文は「厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
  3. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
  4. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第3条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条です。
  6. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第3条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137
  • 本サイト収録専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/3

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