専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第4条(第一種計画の認定)
- 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第一種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第一号に掲げる者をいう。次項第一号において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(以下「第一種計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第一種計画が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該事業主が雇用する第一種特定有期雇用労働者(以下「計画対象第一種特定有期雇用労働者」という。)が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日
- 二計画対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の能力の維持向上を自主的に図る機会の付与に関する措置(次項第三号において「有給教育訓練休暇付与等の措置」という。)その他の当該事業主が行う計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
- 三その他厚生労働省令で定める事項
- 3.厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その第一種計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一前項第一号に規定する特定有期業務が第二条第一項の厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を必要とする業務であること。
- 二前項第二号及び第三号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
- 三前号に定めるもののほか、有給教育訓練休暇付与等の措置その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。
この条文の基本情報
第一種計画の認定とは何ですか?
定義第一種計画の認定とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第一種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第一号に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第4条(第一種計画の認定)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第4条の条文原文は「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第一種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第一号に掲げる者をいう。」で始まります。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第4条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第3条です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第4条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137 - 本サイト収録
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。