専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第6条(第二種計画の認定)
- 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第二号に掲げる者をいう。次項第一号において同じ。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(以下「第二種計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第二種計画が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者(以下「計画対象第二種特定有期雇用労働者」という。)に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容
- 二その他厚生労働省令で定める事項
- 3.厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その第二種計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
- 二前号に定めるもののほか、前項第一号に掲げる配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。
この条文の基本情報
第二種計画の認定とは何ですか?
定義第二種計画の認定とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第二号に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条(第二種計画の認定)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条の条文原文は「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第二号に掲げる者をいう。」で始まります。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第5条です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137 - 本サイト収録
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/6
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