専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第7条(第二種計画の変更等)
- 前条第一項の認定に係る事業主(以下「第二種認定事業主」という。)は、同項の認定に係る第二種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前条第一項の認定に係る第二種計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「第二種認定計画」という。)が同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 3.前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
この条文の基本情報
第二種計画の変更等とは何ですか?
定義第二種計画の変更等とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「前条第一項の認定に係る事業主(以下「第二種認定事業主」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第7条(第二種計画の変更等)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第7条の条文原文は「前条第一項の認定に係る事業主(以下「第二種認定事業主」という。」で始まります。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第7条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条です。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第7条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137 - 本サイト収録
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/7
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