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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 第8条(労働契約法の特例)

  1. 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第五条第二項に規定する第一種認定計画に記載された同法第二条第三項第一号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が十年を超える場合にあっては、十年)」とする。
  2. 2.第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

この条文の基本情報

労働契約法の特例とは何ですか?

定義労働契約法の特例とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、同項中…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条(労働契約法の特例)は、日本の専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条の条文原文は「第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、同項中…」で始まります。
  3. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月28日です。
  4. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条の前の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第7条です。
  6. 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条の次の条は専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000137
  • 本サイト収録専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000137/8

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