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雨水の利用の推進に関する法律 第11条(地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)

地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標とは何ですか?

定義地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標とは、雨水の利用の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雨水の利用の推進に関する法律第11条(地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雨水の利用の推進に関する法律第11条の条文原文は「地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設…」で始まります。
  3. 雨水の利用の推進に関する法律第11条は第三章 雨水の利用の推進に関する施策に置かれています。
  4. 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
  5. 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 雨水の利用の推進に関する法律第11条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第10条です。
  7. 雨水の利用の推進に関する法律第11条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017
  • 本サイト収録雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/11

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