雨水の利用の推進に関する法律 第10条(国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
- 国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。
- 2.国土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び独立行政法人等の主務大臣と協議して前項の目標の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の目標を公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、第一項の目標の変更について準用する。
この条文の基本情報
国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標とは何ですか?
定義国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標とは、雨水の利用の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第10条(国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第10条の条文原文は「国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第10条は第三章 雨水の利用の推進に関する施策に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第10条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第9条です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第10条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/10