雨水の利用の推進に関する法律 第9条(市町村計画)
- 市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条において「市町村計画」という。)を定めることができる。
- 2.市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)
- 二当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する施策の実施に係る事項
- 三その他当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する重要事項
- 3.市町村は、市町村計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
市町村計画とは何ですか?
定義市町村計画とは、雨水の利用の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第9条(市町村計画)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第9条の条文原文は「市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画(以下この条に…」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第9条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第8条です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第9条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/9