雨水の利用の推進に関する法律 第8条(都道府県方針)
- 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下この条及び次条第一項において「都道府県方針」という。)を定めることができる。
- 2.都道府県方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該都道府県の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法(当該方法が地域ごとに異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法)に関する基本的な事項
- 二当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
- 三その他当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する重要事項
- 3.都道府県は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
都道府県方針とは何ですか?
定義都道府県方針とは、雨水の利用の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下この条及び次条第一項において「都道府県方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第8条(都道府県方針)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下この条及び次条第一項において「都道府県方針」という。」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第8条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第8条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第7条です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第8条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/8