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雨水の利用の推進に関する法律 第7条(基本方針)

  1. 国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一雨水の利用の推進の意義に関する事項
  4. 二雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
  5. 三健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項
  6. 四雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
  7. 五その他雨水の利用の推進に関する重要事項
  8. 3.国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
  9. 4.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
  10. 5.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、雨水の利用の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雨水の利用の推進に関する法律第7条(基本方針)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 雨水の利用の推進に関する法律第7条の条文原文は「国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 雨水の利用の推進に関する法律第7条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
  5. 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 雨水の利用の推進に関する法律第7条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第6条です。
  7. 雨水の利用の推進に関する法律第7条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017
  • 本サイト収録雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/7

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