雨水の利用の推進に関する法律 第6条(法制上の措置等)
政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、雨水の利用の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第6条(法制上の措置等)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第6条の条文原文は「政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第6条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第5条です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第6条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/6