雨水の利用の推進に関する法律 第5条(事業者及び国民の責務)
事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
事業者及び国民の責務とは何ですか?
定義事業者及び国民の責務とは、雨水の利用の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第5条(事業者及び国民の責務)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第5条の条文原文は「事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第5条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第4条です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第5条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/5