雨水の利用の推進に関する法律 第13条(調査研究の推進等及び技術者等の育成)
国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者及び研究者の育成に努めなければならない。
この条文の基本情報
調査研究の推進等及び技術者等の育成とは何ですか?
定義調査研究の推進等及び技術者等の育成とは、雨水の利用の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雨水の利用の推進に関する法律第13条(調査研究の推進等及び技術者等の育成)は、日本の雨水の利用の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第13条の条文原文は「国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進及びその成果の普及に努めるとともに、雨水…」で始まります。
- 雨水の利用の推進に関する法律第13条は第三章 雨水の利用の推進に関する施策に置かれています。
- 雨水の利用の推進に関する法律の公布日は平成26年4月2日です。
- 雨水の利用の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雨水の利用の推進に関する法律第13条の前の条は雨水の利用の推進に関する法律第12条です。
- 雨水の利用の推進に関する法律第13条の次の条は雨水の利用の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000017 - 本サイト収録
雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000017/13